一般社団法人 日本予防医学推進協会 定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本予防医学推進協会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(目的)

第3条 当法人は、統合医療の広義「社会モデル」による生活者を中心とした疾病予防の推進・啓蒙活動を通じて予防医学・代替医療等を支持し、健康産業の健全な育成・振興を促進させることで「企業人と医療人との連携」による生涯を通じて生活の質を維持・向上させることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

1. 疾病予防・健康増進に関する調査研究及び情報・資料の提供と啓蒙活動

2.疾病予防・健康増進に関する能力開発・教育及び資格認定

3.疾病予防・健康増進に関する各種システムの構築や製品紹介及び推奨

4.前各号に附帯又は関連する事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(構成)

第5条 当法人の構成員は社員及び会員とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

 

第2章 会  員

(会員)

第6条 当法人の会員は次の4種類とする。

(1)一般正会員 当法人の目的に賛同して入会した者

(2)特別正会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業に積極的に関与することを主として入会した者

(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した者、又は当法人が認定する技能を習得し修了証若しくは有効登録証を保有する者

(4)名誉会員 当法人に功労のあった者、又は医学者若しくはそれに準ずる知見を有する学識経験者で当法人の顧問の職にある者

(入会等)

第7条 当法人の会員となるには、原則として既会員の紹介を必要とし、当法人所定の様式による申込みにより、代表理事の承認を得るものとする。

(会費)

第8条 会員は、社員総会において定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第9条 会員は、いつでも退会することができる。

(除名)

第10条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第11条 前2条の場合の外、会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 死亡し、又は解散したとき

(2) 会費を2年以上滞納したとき

(3) その他、正当なる事由があるとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費は、これを返還しない。

 

第3章 社 員

(社員)

第13条 当法人の社員は、当法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により資格を取得したものとする。

(社員の資格取得)

第14条 当法人の社員となろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(会費)

第15条 社員は、社員総会において定める会費を納入しなければならない。

(任意退社)

第16条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第17条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第18条 前2条の場合の外、社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)総社員が同意したとき。

(2)当該社員が死亡し、又は解散したとき。

 

第4章 社員総会

(構成)

第19条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第20条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 社員又は会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 決算書類等の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第21条 当法人の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎年10月に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

(招集)

第22条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発するものとする。但し、社員全員の同意があるときは、この限りではない。

(決議の方法)

第23条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第24条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(議長)

第25条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)

第26条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印又は電子署名する。

 

第5章 役 員

(役員)

第27条 当法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上8名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限) 

第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

4 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任したした後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第32条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第33条 理事及び監事が報酬、その他職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議により定める。

2 前項の決議は、社員総会が別に定める報酬等の支給基準に従って行わなければならない。

 

第6章 理事会

(構成)

第34条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 代表理事の選定及び解職

(招集)

第36条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。

(決議)

第37条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件をみたすときは、理事の提案に係る決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに記名押印又は電子署名する。

 

第7章 計 算

(事業年度)

第39条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から(翌年)8月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決済)

第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類又は電磁的記録を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から5号までの書類については、承認を受けなければならない。

(1)事業報告書

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書

(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

(剰余金の分配の禁止)

第41条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

 

第8章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)

第42条 この定款は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第43条 当法人は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する

(残余財産の帰属)

第44条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 附 則

(最初の事業年度)

第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年8月31日までとする。

(設立時の役員)

第46条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事及び

設立時代表理事  織 部 光 宏

設立時理事  島 田 出

設立時理事  兼 杉 浩

設立時理事  野 原 俊 幸

設立時理事  中 村 育 子

設立時理事  横 山 宏 章

設立時理事  望 月 政 太 郎

設立時理事  村 上 未 奈

設立時監事  織 部 雪 子

(設立時社員の氏名及び住所)

第47条 設立時社員は、次のとおりである。

設立時社員  織 部 光 宏

設立時社員  島 田 出

(法令の準拠)

第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法、その他の法令に従う。

 

 

以上、一般社団法人日本予防医学推進協会設立のため、この定款を作成し設立時社員が次に記名押印する。

<設立時社員記名押印掲載省略>

令和3年1月19日